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保険金の減額〜〜
Aさんと彼女それぞれに、通院の交通費として約7万円、慰謝料として約70万円が支払われて示談が成立。
また、Aさんは自分の会社が契約している自動車保険会社に「搭乗者傷害保険金」を請求しました。
Aさんが計算した搭乗者傷害保険金は150万円。「通院1日当たり1万円のはずだから、150日分で150万円の搭乗者傷害保険金が受け取れる」と計算していた。しかし、保険会社からの提示額は約45万円。
保険会社の説明によると、搭乗者傷害保険の約款にそって支払い額が決まるのだそう。平常の生活、または業務に従事できる程度にまで治った日までの日数に対して、病院や診療所で医師の治療を受けた日数で計算するとのこと、そして、Aさんの場合は治療日数1日につき1万円が支払われるというのです。
保険会社の判断では「むち打ち症は自覚症状しかなく、事故後3ヶ月くらいで業務に従事することができる」というものでした。
実際、Aさんは何も問題なく仕事をしていたし、勤務時間後にせっせと病院に通っていたのでした。しかも搭乗者傷害保険金は「むち打ち症」の場合、減額されることもあるのだそう。
今回については1日あたり6千円で計算され、総額約45万円ということになった経緯を知らされました。接骨院での治療は、病院・医院より治療回数が増えてしまうので保険会社もシビアに判断しているのだそうです。
Aさんは納得できず、保険会社に出向き担当者に直接説明を受けました。しかしさすが相手はプロ。このような事案には慣れているらしく全く聞く耳を持ってくれません。
仕方なくAさんは納得し、約45万円の搭乗者傷害保険金を受け取ったということです。半年間にわたって交通費と、時間を通院に費やしたAさん。けれども、最初から必要以上の保険金はおりませんでした。保険金をもっと得ようととった行動が逆効果になる場合もあります。
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