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飲酒運転でおこした交通事故〜保険会社もかばえない〜
「いや、そんなことはない。ぶつかったのは1度だけです。」Kさんは警察にいいました。しかし、事情聴取をうけていくうちに、うっすら記憶が戻ってきました。そういえば…。商店に激突する前、横断歩道を渡っていた老人と接触しそうになったことを思い出しました。
「だけど、あれはぶつかりそうになっただけですよ」と答えるKさんに警察は言いました。「でも老人はたしかに怪我をしているんですよ。しかも、目撃証言だってある。」
長い事情聴取は終わりました。がっくりと肩をおとして家に帰り、こんどは保険代理店に事故の報告をすることにしました。酒酔い運転のため保険が効かないのではないか…。そんな思いで、Kさんも奥さんも不安でいっぱいになりました。
代理店からは「賠償責任保険は有効だが、車両保険は無効」であるとの説明をうけました。加入の保険会社から、商店に350万円の保険金が支払われることになりました。店舗修理代と休業損害を合わせた金額です。
また、老人が体の痛みを訴え1週間ほど通院治療を行ったため、治療費と慰謝料についても、加入の保険会社が支払うことになった。Kさんの自動車修理代は90万円。でも車両保険が効かないため、この金額は自己負担となりました。
飲酒で事故を起こすと、任意保険の場合は対人賠償保険と対物賠償保険のみ適用されます。つまり、被害者救済の立場から、交通事故に巻き込んだ相手への賠償は保険で支払うことができます。
ただし事故を起こした本人に対して、任意保険はまず適用されないと思ってよいでしょう。そして、警察からの処分もあります。交通事故の当事者には、民事・行政・刑事と3つの責任が問われれます。
今回は保険で民事上の責任を果たしたKさんでも、その他刑事処分として罰金徴収、行政処分として免許取消の可能性があるのです。
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