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| ●事故トラブル編 |
・無保険車両との交通事故
01.自賠責保険にも未加入 02.使える保険制度
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無保険車両との交通事故〜使える保険制度〜
翌日、スクーターを運転していた男性が見舞いに来ました。きけば自動車保険に入っていないといいます。それだけではありません。法律で加入が義務付けられている強制保険(自動車賠償責任保険)にも加入していないというのです。
治療費などを要求したが、お金が無いと言われる始末。Sさんは、目の前が真っ暗になり呆然としてしまいました。 このようなケースの場合、政府の保障事業制度を利用することをお勧めします。ひき逃げ事故や無保険車両による交通事故で人身損害が発生した場合、被害者を救済する制度です。
保険代理店から必要書類を受け取って、自分が立て替えた治療費と、仕事ができるようになるまでの休業補償を請求すると、数カ月後お金が振り込まれる仕組みです。
ただ、政府の保証事業制度による補償は、交通事故後すぐにお金を受け取ることができません。そのため一時的に家計を圧迫する場合があります。
ですから、損害保険会社の傷害保険に加入するなど、何らかの準備をしておくことも大切ですね。通常、自動車保険に加給していれば、無保険車と事故にあった際の補償がついていますから、代理店の方に相談してみるとよいです。
車検制度の無い原動機付き自転車を使っている方、自賠責保険の満期は自分できちんと確認して補償が切れることのないようにしましょうね。
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