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保険料を安くするための特約として知られる「家族特定特約」。しかしこの制度、家族であっても適用されない場合があるのをご存じですか?事故を起こす前に、規約をしっかり理解しておきましょう。
家族特定特約が適応されない〜死角による自動車事故〜
5月10日の夕方、Iさんは愛車のセドリックで、片側2車線の中央線寄りを直進していました。一方、左斜めの前方には、白いクラウンが走行中。
150メートル位先にある信号が青から黄色に変るのを確認していたら、なんと隣の斜線を走っていたクラウンが、ウィンカーも出さずにIさんの斜線に入ってくるではありませんか。
「まさか」とは思った時にはもう手遅れ。クラウンはIさんの自動車に全く気づいていないかのように近づいてきて、とうとうやってしまいました。 「ガガガー、ガリガリガリッ。」
自動車をおりて、確かめてみると、Iさんの車の左側には約3mものキズができていました。それでもクラウンに乗っていた人は「右のドアミラーに何も映っていなかったので、車線変更をした」と主張。
幹線道路の2車線をふさぐように停車した2台の後ろには、あっという間に長い渋滞ができています。
とりあえず、2人はすぐに警察を呼んで現場検証を行ってもらうことにしました。
双方にケガがないことが確認され、車の修理代等の民事については話し合いで解決するよう言われました。お互い、自動車保険に加入していることを確認し、あとの交渉は保険会社に任せることにして別れました。 ところが3日待っても、Iさんには連絡がきません。おかしいと思い、クラウンに乗っていた人に連絡してみることに。すると状況は事故当時とは一変していたのです。
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